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【遺産分割協議】税金で損しないための失敗しない協議書の書き方と注意点

Tags: 遺産分割協議, 相続手続き, 相続税対策, 協議書作成, 税制優遇

相続が発生した後、故人(被相続人)の財産を誰がどのように受け継ぐかを決める手続きが「遺産分割協議」です。この協議の内容をまとめた書面が「遺産分割協議書」であり、後の相続手続きや相続税の申告において非常に重要な役割を果たします。

多くの方が、この遺産分割協議書の作成を複雑に感じたり、税金面で損をしてしまわないかと不安を抱えていることと思います。このページでは、税金で損しないための遺産分割協議書の具体的な書き方と、作成時に特に注意すべきポイントについて、専門知識がない方でも理解できるよう平易な言葉で解説していきます。

遺産分割協議書とは何か?なぜ必要なのでしょうか?

遺産分割協議書とは、被相続人が遺言書を残さなかった場合や、遺言書があっても相続人全員の合意で異なる内容とする場合に、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、その話し合いで合意した内容を記した書面のことです。

この書面を作成する主な目的は以下の通りです。

遺産分割協議書がなければ、重要な相続手続きを進めることができなかったり、本来適用されるはずの税制優遇が受けられず、結果として余計な税金を支払うことになったりする可能性があるため、非常に重要な書類なのです。

遺産分割協議書の作成前に準備すること

遺産分割協議書を作成する前に、いくつかの準備が必要です。これらの準備をしっかり行うことで、スムーズかつ正確な協議書の作成につながります。

  1. 相続人の確定: 故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ、誰が相続人であるかを確定します。
  2. 相続財産の確定と評価: 故人の遺した全ての財産(プラスの財産:不動産、預貯金、株式、自動車など。マイナスの財産:借金、未払金など)をリストアップし、それぞれの価値を評価します。特に不動産など評価が難しい財産は、専門家への相談も検討しましょう。
  3. 遺言書の有無の確認: 故人が遺言書を残しているかを確認します。遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があれば遺言と異なる分割をすることも可能ですが、その場合でも遺言書の存在を無視することはできません。

遺産分割協議書の具体的な書き方と記載事項

遺産分割協議書には、法的な決まった書式はありませんが、記載すべき事項や注意すべきポイントがあります。以下に一般的な書き方と記載事項を解説します。

1. タイトル

「遺産分割協議書」と明確に記載します。

2. 被相続人の情報

故人の情報として、氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日を記載します。

3. 相続人全員の合意の意思表示

「被相続人〇〇〇〇の相続人全員は、令和〇年〇月〇日をもってその遺産を下記のとおり分割することに合意した。」など、協議が成立した旨を明記します。

4. 遺産分割の具体的な内容

これが遺産分割協議書の最も重要な部分です。どの財産を、誰が、どのように取得するのかを具体的に記載します。財産は特定できるように正確に記述することが求められます。

記載例:

負の財産(借金など)がある場合も、誰がどのように引き継ぐかを明記しましょう。

5. 後から発見された財産に関する取り決め

将来、協議書作成後に新たな財産が見つかる可能性もあります。その場合の取り決めも記載しておくと安心です。

記載例: 「本協議書に記載なき被相続人〇〇〇〇の遺産が後日発見された場合は、別途相続人全員で協議し、改めて分割するものとする。」

6. 作成日付と相続人全員の署名・押印

協議書を作成した日付を記載し、相続人全員が住所、氏名を自署し、実印を押印します。実印と印鑑証明書は、相続手続きの際に必要となりますので、忘れずに準備しましょう。

税金で損しないための遺産分割協議書作成時の注意点

遺産分割協議書は、相続税の計算や特例の適用に直接影響を与えるため、特に以下の点に注意してください。

  1. 配偶者の税額軽減の適用: 配偶者が相続する財産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方の金額まで相続税がかからない「配偶者の税額軽減」という特例があります。この特例を適用するためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書が作成されている必要があります。協議が間に合わない場合、特例が適用できず多額の相続税を納めることになりかねません。

  2. 小規模宅地等の特例の適用: 被相続人が住んでいた宅地や事業で使っていた宅地など特定の宅地については、評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」があります。この特例も、配偶者の税額軽減と同様に、相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了し、かつ要件を満たす相続人がその宅地を取得することが確定している必要があります。遺産分割が遅れると、この特例も適用できなくなる可能性があります。

  3. 代償分割と換価分割の税務上の違い:

    • 代償分割: ある相続人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに、他の相続人に対し自己の固有財産から金銭を支払う方法です。この金銭の支払い(代償金)は、原則として贈与税の対象にはなりません。
    • 換価分割: 相続財産を売却し、その売却代金を相続人で分割する方法です。この場合、売却益に対して譲渡所得税が発生する可能性があります。また、売却時期によっては不動産売却に関する特例(居住用財産の3,000万円特別控除など)が適用できない場合もあります。 どちらの方法を選択するかによって税務上の取り扱いが大きく変わるため、事前に税理士と相談し、最も税金で損しない方法を選ぶことが重要です。
  4. 相続人全員の意思表示: 遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成されなければなりません。一人でも合意していない相続人がいる場合、その協議書は無効となり、税務上の特例が適用されないなどの問題が生じる可能性があります。未成年者が相続人である場合は、特別代理人の選任が必要です。

遺産分割協議書作成後の手続き

遺産分割協議書が完成したら、各相続人が原本またはその写しを大切に保管します。 そして、この協議書を使って、以下の手続きを進めます。

専門家への相談を検討するタイミング

遺産分割協議は、相続人同士の関係や財産の内容によって複雑になることがあります。以下のような場合は、税理士や弁護士といった専門家への相談を検討することをおすすめします。

まとめ

遺産分割協議書は、相続後の様々な手続きや相続税の申告において、非常に重要な役割を果たす書類です。適切に作成することで、将来のトラブルを未然に防ぎ、そして何よりも「税金で損しない」ための大きな鍵となります。

ご自身での作成が難しいと感じたり、税金に関する不安がある場合は、迷わず専門家である税理士に相談することをお勧めします。早期に専門家の知見を得ることで、安心して相続手続きを進め、適正な税負担で相続を完了させることが可能になります。